登録実務講習の目的・効果・受講資格

登録実務講習の目的と効果

登録実務講習のイメージ図

登録実務講習とは、宅地建物取引士試験に合格したものであっても、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間(2年)以上の実務の経験を有しないことで、宅地建物取引士登録ができない場合における代替の要件である「国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めらる」ための講習をいいます(宅地建物取引業法第18条、宅地建物取引業法施行規則第13条の16)。

登録実務講習を修了することで宅地建物取引士の登録が可能となります。

なお、実務経験として算入できる業務の内容は、免許を受けた宅地建物取引業者としての経験又は宅地建物取引業者の下で勤務していた経験をいい、顧客への説明、物件の調査等具体の取引に関するものとされています。受付、秘書、いわゆる総務、人事、経理、財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については算入されません(宅地建物取引業の解釈・運用の考え方 第18条関係 宅地建物取引士の登録に係る実務の経験について)。

 

受講資格

宅地建物取引士試験(旧宅地建物取引士主任者試験を含む)に合格した者で、2年以上の実務経験がないこと。

なお、登録に際して、実務の経験の期間の計算は、月単位で行い、1月に満たない日数については、20日を1月として計算することとし、また、申請の前10年以内の経験を記入するとともに、直近の2年以上の経験を記載することが適当と解されています。この実務経験については、宅地建物取引士資格試験の合格の前後を問いません。